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分割払いでインボイスを作成する方法!必要な記載項目や注意点も解説

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分割払いでインボイスを作成する方法!必要な記載項目や注意点も解説

2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。
一括払いのインボイス発行には慣れてきても、分割払いのインボイスを発行したことがない方もいるのではないでしょうか。
分割払いのインボイスは、基本的に一括払いと同じです。
しかし、注意するポイントを把握していないと、トラブルに発展する可能性があります。
この記事では、分割払いのインボイスを発行するポイントや注意点を解説します。

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この記事は20年以上金融サービスを提供してきたソモ㈱が執筆しています。
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分割払いでインボイスを作成する際のポイント

分割払いでは、請求日毎にインボイスを発行しますが、作成方法は通常の請求書と同じです。
ここでは、分割払いでインボイスを作成する際のポイントを解説します。

請求日ごとに毎回インボイスを発行する

分割払いでは、請求日毎にインボイスを発行するのが基本です。
10回の分割で販売したら、インボイスは10回発行することになります。
例えば、初回分の請求書しか発行しない場合、購入者は支払総額を証明できなくなってしまいます。また、店舗側も何回目の支払いか分からなくなってしまう可能性があります。
後々のトラブルを防ぐためにも、請求日毎にインボイスを発行するのが基本です。

通常のインボイスと作成方法は同じ

分割で販売する場合でも、インボイスの作成方法は一括払いと同じです。
分割払いのインボイスでは、何回目の請求なのか、残額はいくらなのかを明記すると、より丁寧になるでしょう。
ただし、税法上は何回目の支払いなのか記載する必要はありません。今回分の請求金額が明記されていれば、税務調査でも問題になりません。
しかし、請求回数や残額を記載しておけば、自社での確認にも使えるため、誰が見ても分かりやすいインボイスを作成するべきです。

クレジットカードでの分割払いは領収書が不要

クレジットカードで分割払いをした場合、領収書は不要です。
領収書とは、代金を受け取ったことを証明する書類です。クレジットカードでの支払いは、店舗と購入者の間にクレジットカード会社が入るため、店舗は購入者から代金を受け取るわけではありません。そのため、店舗側が領収書を発行する必要がないのです。
領収書が必要な場合は、店舗からレシートと一緒に渡される、以下の書類が代わりとなります。

  • クレジットカード売上票

  • お客様控えと書かれた利用明細書

領収書の代わりとなる書類をもらう場合は、二重計上とならないように気をつけましょう。
また、クレジットカード払いでも、領収書を発行してくれる店舗がありますが、「クレジットカード払い」と記載されている必要があります。この記載がないと、領収書に収入印紙の貼付が必要となってしまいます。

分割払いのインボイスに必要な記載項目

分割払いのインボイスに必要な記載項目は、以下の通りです。

  • インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

  • 取引年月日

  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)

  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

  • 消費税額等

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上記の項目は、一括払いと分割払いに共通する項目です。これらが記載されていれば、税法上は問題ありません。
しかし、分割払いのインボイスでは、以下の項目が記載されていると親切です。

  • 分割払いの回数

  • 分割の金額

  • 分割の支払期限

実際に上記の項目をインボイスに反映すると、以下のようになります。

その他にも、遅滞料の金額や振込手数料をどちらが負担するか、なども記載するケースがあります。
店舗側と購入者のお互いが理解しやすいインボイスを作成して、トラブルを未然に防いでください。

分割払いでインボイスを発行する際の注意点

分割払いのインボイスでトラブルを起こさないためには、購入者と事前に条件を取り決めることが大切です。
ここでは、分割払いでインボイスを発行する際の注意点を解説します。

購入者と事前に条件を取り決める

分割払いでは、購入者と事前に条件を取り決めることが大切です。
一括払いと異なり、分割払いは取引条件が複雑になりがちだからです。
例えば、支払いが遅れた場合には、一般的に遅滞料が発生します。しかし、遅滞料の取り決めをしていないと、店舗側が金利を負担することになってしまいます。
また、細かなポイントですが、振込手数料をどちらが負担するかも取り決めておきましょう。振込手数料は1回数百円ほどですが、分割回数が多くなると無視できない金額になります。
一般的に振込手数料は購入者が負担しますが、店舗側が負担するのであれば、手数料を加味した値段設定にする必要があります。

5万円を超えたら領収書に収入印紙を貼り付ける

分割払いの領収書を発行する際は、一括払いの領収書と同じく、収入印紙の貼り付けが必要です。
収入印紙は5万円以上の領収書から必要となり、金額が増えるにつれて印紙税の金額も上がっていきます。

参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

収入印紙を貼り忘れると、ペナルティとして「過怠税」が課される可能性があります。過怠税はもともとの税額の2倍であり、本来納める税額と合わせると3倍もの金額を納めなくてはなりません。

全額が入金されるまでチェックする

分割払いで販売すると、顧客ごとに支払回数や残高を管理する必要があり、経理部門の手間が増えてしまいます。
請求書の発行を忘れていないか・支払漏れはないか、などを全額が入金されるまで、しっかりとチェックしてください。
また、支払いが滞った際の対応方法も考えておきましょう。一般的には、メールや電話で購入者に通知します。

請求書の手間を省くなら分割PAY

分割払いのインボイスは、請求日ごとに作成します。10回の分割払いであれば、インボイスを10回作成することになります。
インボイスの内容は、一括払いと同じで問題ありません。しかし、分割払いでは、分割の回数や何回目の請求か、などを記載すると親切でしょう。
分割払いでインボイスを発行する際は、購入者と事前に条件を取り決めることが大切です。後々トラブルとならないように、遅滞料や振込手数料の負担など、細かな部分まで決めておきましょう。
分割払いで商品を販売したら、すべての代金が振り込まれるまでチェックする必要があり、事務の手間が増えてしまいます。
クラウド型の分割払いシステムの「分割PAY」を導入すれば、分割払い明細書を自動発行でき、未収金の状況もリアルタイムで確認可能です。
「分割払いを導入したいけど、事務の負担増が心配・・」と悩んでいる方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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